定款

一般社団法人 竹原青年会議所 定款

第1 章 総則

(名 称)
第1 条 この法人は、一般社団法人竹原青年会議所と称する。
(事務所)
第2 条 この法人は、主たる事務局を広島県竹原市に置く。

第2 章 目的及び事業

(目 的)
第3 条 この法人の目的は次のとおりとする。
(1)経済、社会、文化に関する諸問題を調査研究し、国内諸団体と協力して地域社会の正しい発展を図ること。
(2)指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕及び会員の連携を図ること。
(3)公益社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ国際的理解を助長し、世界の繁栄と平和に寄与すること。
(運営の原則)
第4 条 この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 この法人は、これを特定の政党及び宗派の為に利用しない。
(事 業)
第5 条 この法人は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)会員の修練及び相互の親睦に関する行事の開催
(2)経済、社会、文化等に関する研究及びその改善発達に関する事業
(3)社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業
(4)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内国外の青年会議所及びその他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業
(5)その他、本会議所の目的を達成するために必要な事業

第3 章 会員

(会員の構成員)
第6 条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)賛助会員
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする(会員の資格の取得)
第7 条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申込みをし、その承認を受けなければならない。
(1)正会員 正会員は、竹原市及びその周辺に居住する、満20 歳以上40 歳未満(以下「制限年令」という)の品格ある青年でなければならない。ただし、年度中に制限年齢に達するときは、その年度内は制限年令を超えて正会員の資格を有する。
(2)特別会員 特別会員は、制限年令に達した正会員のみが、その資格を有す。
(3)賛助会員 賛助会員は、竹原市及びその周辺に居住するか若くは事業場を有する満20 歳以上45 歳未満の個人又は法人その他の団体であって, この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で理事会において入会を承認されたものとする。
(経費の負担)
第8 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時、及び毎年、正会員、特別会員及び賛助会員は、別に定める「一般社団法人竹原青年会議所会費納入規程」に基づき、所定の納期までに会費等を納入しなければならない。
(任意退会)
第9 条 退会を希望する会員は、理事会において別に定める「一般社団法人竹原青年会議所運営規程」に基づき、所定の退会手続きをしなければならない。
(除名)
第10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって正会員の3 分の2 以上の決議により当該会員を除名することができる。
(1)本会議所の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき。
(2)会費納入義務を履行しないとき。
(3)出席義務を履行しないとき。
(4)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11 条 前2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7 条の支払い義務を2 年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡したとき。

第4 章 会員総会

(構 成)
第12 条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第13 条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14 条 会員総会は、定時総会として毎年事業年度終了後2 か月以内に開催する。臨時総会は必要がある場合において、理事長がこれを招集し開催する。
(招 集)
第15 条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面により、開催日の1 週間前までに正会員に通知しなければならない。
3 総会員の議決権の5 分の1 以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び召集の理由を示して、会員総会の請求をすることができる。
(議 長)
第16 条 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17 条 会員総会における議決権は、正会員1 名につき1 個とする。
(決 議)
第18 条 会員総会の決議は、総正会員の決議権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の決議権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
(議事録)
第19 条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5 章 役員

(役員の設置)
第20 条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事長  1 名
(2)副理事長 1 名以上5 名以内
(3)専務理事 1 名
(4)理事   5 名以上10 名以内(理事長、副理事長、専務理事を含む。)
(5)監事   1 名以上2 名以内
2 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91 条第1 項第2 号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21 条 理事及び監事は会員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22 条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び副理事長は1 箇月に1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23 条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24 条 理事の任期は選任された翌年の1 月1 日より同年12 月31 日までとする。
2 監事の任期は選任された翌年の1 月1 日より選任された翌々年の12 月31 日までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25 条 理事及び監事は会員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第26 条 理事及び監事は、無報酬とする。

第6 章 理事会

(構 成)
第27 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権 限)
第28 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招 集)
第29 条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(決 議)
第30 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって
行う。
(議事録)
第31 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

第7 章 例会及び委員会

(例 会)
第32 条 この法人は、毎月1 回以上例会を開催する。
2 例会は会員をもって構成する。このうち正会員は出席義務を有す。
3 例会の運営については、別に定める「一般社団法人竹原青年会議所運営規程」に基づき、理事会の議決により定める。
(委員会)
第33 条 この法人に、その目的達成に必要な事項を調査、研究及び審議をし、又は実施するため、委員会を設置する。
2 委員会は、委員長1 名及び委員若干名をもって構成し、正会員の中からこれを選任する。
3 委員長は、理事会において理事のうちから選任する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が理事会の承認を得て選任することができる。
5 正会員は理事長、副理事長、専務理事を除き、原則としていずれかの委員会に所属しなければならない。

第8 章 資産及び会計

(事業年度)
第34 条 この法人の事業年度は、毎年1 月1 日に始まり同年12 月31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35 条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36 条 この法人の事業報告及び決算については、毎年事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計画書)
(5)賃貸借照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)
の付属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1 号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5 年間備え置き定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(余剰金の分配)
第37 条 この団体は余剰金の分配を行うことができない。

第9 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38 条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第39 条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40 条 この法人が解散したときには、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与する。
(1)公益社団法人又は公益財団法人
(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条17 号イからトまでに掲げる法人

第10 章 事務局

(事務局)
第41 条 この法人は、事務を処理するため、事務局を設置する
2 事務局には事務局又は財務担当の役員(事務局長、財政局長。以下、事務局長等)を置くことができる。事務局
長等は理事長以外の理事を兼務することができる。
3 前項の他に会員以外のものから事務局員を置くことができる。
第11 章  公告の方法
(公告の方法)
第42 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附    則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
2  この法人の最初の理事長は遠部敦也とする。
3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

一般社団法人 竹原青年会議所 諸規程

会員資格規程

1.正会員の入会及び資格審査規程
( 1 )新入会員の申込みはなるべく25才以上35才以下の有資格者で正会員2名以上の責任ある推薦を必要とする。
ただし、推薦者は
イ 竹原青年会議所に1年以上在籍する正会員で
ロ 前年度の出席率が70%以上であって
ハ 内1名は、2年以上入会希望者のJC活動にアドバイスできる者。
ニ 新入会員の推薦をなるべく毎年度4名以内とする。
( 2 )推薦者は所定の様式(仮入会申込書)に従い本人との関係及び推薦理由を担当する理事に提出する。
( 3 )理事会は担当する理事及び推薦者の意見を参考として理事会の賛成に依り仮入会を承認する
( 4 )仮入会を認められた新入会員は推薦者と共に理事長及び之の指名する理事と面接しJCに関する諸般の教育を受け義務履行の誓約をする。
( 5 )仮入会を認められた新入会員は仮入会員として登録され3ヶ月間の仮入会期間中下記の各号を原則として完全に履行した上で本人が書面(入会申込書)にて正式入会を希望したときは、担当する理事は申込者の資格に関する資料を作成し、意見を添えて理事会に提出し、理事会に於いて正式入会を確定する。
イ 理事会が指定したJC行事に80%以上参加すること。
ロ 将来正会員たるに相応しい青年としての言動をとること。
( 6 )正式入会が確定した新入会員は直ちに所定の入会金と会費(年間)の残額を納入し、会員章(証)を佩用するものとする。
( 7 )再入会及び他青年会議所に在籍していた者が入会する場合には入会金を必要としない。
( 8 )正会員が転勤等やむを得ない理由により、本会議所活動が困難になった場合で、同一事業所の者が3ヵ月の仮入会期間後に正会員として入会する場合、理事会の決議により、年度内会費と入会金を免除することができる。
( 9 )賛助会員(個人)が正会員として入会する場合、仮入会の期間を免除する。また、入会金を免除する。
( 2020年9月1日変更施行)

2.会費納入規程
( 1 )正会員の入会金及び正会員、賛助会員の会費と各々の納期を次の通りとする。
   入会金  30,000円
    納期  正式入会決定後1週間以内
       会費 経常会費 正会員 120,000円
               賛助会員(個人) 30,000円
               賛助会員(団体) 1口30,000円
当該年度の1月総会で金額及び納期を決定する。
       特別会費
        必要額をその都度納入する。
( 2 )入会金、経常会費及び特別会費の徴収は総務担当委員会が理事会の協力により確実迅速に行う。
( 3 )退会を届出た会員及び理事会が自然退会と見做した会員は退会決定月迄の会費月割額を納入しなければならない。
( 2018年2月7日変更施行)

3.特別会員規程
( 1 )正会員が制限年齢に達した場合本人の希望により特別会員として申し込むことができる。
( 2 )特別会員は役員の選挙、被選挙権はない。
理事会の諮問ある場合に限り本会の運営に関する意見を述べることができる。

4.賛助会員規程
( 1 )賛助会員は、竹原市、及びその周辺に居住するか若くは事業場を有する個人又は法人その他の団体であって本会議所趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することも望むものでなければならない。
( 2 )賛助会員として入会を希望する者は入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
( 3 )賛助会員の会員資格は1ヵ年限りとする。ただし再入会を妨げない。
( 4 )賛助会員は、有効期間終了日の1ヶ月以上前までに退会する旨の申し出によって退会することができる。申し出がない場合は翌年も自動更新とする。
( 5 )賛助会員が所定の年会費を納入しない場合は退会とする。また、年度途中での退会に際しての会費の返却は行わない。
( 6 )賛助会員(個人)
イ 賛助会員(個人)は、満20歳以上満45歳未満の品格ある青年。但し事業年度において満45歳に達した者はその年度終了に至るまで、賛助会員の資格を有するものとする。
ロ 賛助会員(個人)の年度途中の入会者の会費は月割計算とする。
ハ 賛助会員(個人)は当会議所の会員章(証)は交付しな
い。別に名札を交付する。
ニ 本会議所の作成する資料(基本資料・会員名簿・ホームページ)に賛助会員名を掲載できる
ホ 入会を認められた賛助会員(個人)はJCに関する諸般の教育を受け義務履行の誓約をする。
ヘ 賛助会員(個人)は、この法人のあらゆる会合に参加し、発言することができる。ただし、一切の表決権ならびに被選挙権及び選挙権を有しない。
ト 賛助会員(個人)が本会議所の例会、事業及びその他行事に参加する場合は、その実費をその都度納入する。
チ 賛助会員(個人)は本会議所の役員、委員並びに公益社団法人日本青年会議所の役員、委員に選任されない。また、JCIへの登録はできない。
リ 賛助会員(個人)は公益社団法人日本青年会議所の事業に原則として参加できない。当該事業を本青年会議所例会に充てた場合も同様とする。
( 7 )賛助会員(団体)
イ 賛助団体(団体)は本会議所に対して会費(賛助金)を支払う事によって本会議所の活動を援助するものであり、本
会議所の会員としての地位を有するものではない。
ロ 本会議所の作成する資料(基本資料・会員名簿・ホームページ)に賛助会員(団体)名を掲載できる。また、希望者に限りリンクサービスをする事ができる。
ハ 賛助会員(団体)の代表者又は、代表者より指名されたものは、本会議所新春互礼会に参加することができる。
ニ 賛助会員(団体)と正会員は兼ねることができない。ただし、賛助会員(団体)と特別会員、賛助会員(団体)と賛助会員(個人)は兼ねる事ができる。
ホ 賛助会員(団体)が本会議所へ出向者を出す場合、出向者の会員等諸規則は正会員の入会及び資格審査規程を準用する。但し、入会金は免除する。
( 8 )賛助会員(個人)の通称を賛助会員、賛助会員(団体)の通称を竹原JCサポーターとする。本会議所の作成する資料においては基本的に通称を使用する。
( 2018年12月5日変更施行)

5.退会規程
竹原青年会議所会員が下記事項に該当する行為があった場合理事会は当該会員の退会を総会又は例会に報告する。
( 1 )会員が書面により退会の意思をなしたる場合。
( 2 )会費納入規程に反して指定納期2ヶ月以上の滞納があり10 日間の猶予期間を設けて督促状を発送するも何らの回答なき為これを理事会が自然退会と認めた場合。
( 3 )会員の体面を汚す行為及び会員相互の不和の原因となるような行為があり、これを5 名以上の会員が理事会に報告し理事会が当該会員の退会を適当と判断した場合。但し、理事会は総会又は例会報告に先だって当該会員に退会決定を通知する。

6.休会規程
会員が転勤海外出張等正当な事由により長期間例会に出席不可能なる場合、申出により期間を定め理事会はその会員を休会会員とすることができる。
( 1 )休会会員の期間中の会費は正会員と同額とする。
( 2 )休会会員が復会を希望する場合、復会届を理事長に提出し、
理事会の承認を得てその翌日より復会することが出来る。

運営規程

1.例会及び出席に関する事項
( 1 )例会
  日 時  毎月第3水曜日  19:00~21:00
  場 所  大 広 苑
但し、理事会の決定により日時・場所を変更することができる。
( 2 )出席
イ 本会議所の正会員は時間厳守を旨とし例会、総会には会員章を着用して出席しなければならない。
ロ 前月例会(総会)の欠席者及び遅刻早退した場合或いは会員章を着用しない場合には、自発的にJCボックスに喜捨する。
ハ 正当な理由なくして直前一年間の年間出席率が51% に満たない場合又は月例会に3 回以上連続欠席した場合、理事会は勧告状を発しその後1ヵ月以内に誠意ある態度がみられないときは除名することができる。
ニ 本会議所の担当委員会は例会に出席した正会員の出席率を翌月例会(総会)に報告する。
ホ 当該月中の青年会議所の公務出張及び当該月中に国内外の他青年会議所の例会、会議大会等に出席した場合はメークアップを認め当該月例会への出席と見做す。
  但し、やむをえない事情のある場合には、その旨を当該例会日までに届け出て理事長が承認した場合には、次月例会前日までメークアップの期限の延長を認める。
ヘ メークアップができる行事とは次の行事をいう。
 1.国際青年会議所、日本青年会議所、中国地区協議会、広島ブロック協議会又は地区内の青年会議所の主催行事であって理事長の認めるもの。
 2.他地区又は他ブロック協議会もしくは他地区の青年会議所の主催行事であって理事長が認めるもの。
 3.他青年会議所の例会
 4.上記の外理事長の認めるもの。
ト 前項の諸会合に出席した正会員は帰着後1 週間以内に事務局へその旨届出なければならない。

2.委員会に関する事項
( 1 )委員会の構成及び指針は当該年度の理事長が理事会に於て協議の上決定し総会に報告する。但し必要に応じて小委員会を設けることができる。
( 2 )委員長、副委員長、委員の任命については定款第33条による。
( 3 )前項の任期は1年とする。
( 4 )各委員長は所轄の副理事長、専務理事の指導のもとに当該年度の事業計画を推進する。

3.理事会に関する事項
( 1 )定例理事会  日時  毎月第1木曜日
 但し理事会の決定により日時・場所を変更することができる。
( 2 )その他は定款第6章による。

4.JCデーに関する事項
『日本青年会議所JC デーに関する規程』に準拠する。

5.JCボックス運営に関する事項
( 1 )JCボックスは担当委員会が運営する。
( 2 )担当委員会は毎月例会及び総会終了時之を開函し当日の収入金額を報告する。
( 3 )JCボックス資金は雑収入とし本会計に繰り入れる。

6.褒賞に関する事項
『日本青年会議所褒賞規程』に準拠する。
( 2017年12月6日変更施行)

役員選任規程

1.定款第5章20条に基づき次年度の役員を選任し之を決定する。
2.理事及び監事選任の総会前の例会において、次年度役員選考委員5名を3名連記の投票により選任する。但し、現理事長を除く。
( 1 )投票権者
当該例会に出席している正会員。
( 2 )被選挙人
イ 在籍1年以上の正会員であること。
ロ 委員選任日の直前1 年間における例会及び総会の出席率が50%以上の者。
3.当該選挙管理委員会には、理事会がこれに当る。
4.選考委員会は、委員長を互選する。
5.選考委員会は、現理事長と協議の上、次年度理事長候補者を当該総会当日までに決定しなければならない。但し、この場合選考委員の中より次年度理事長候補者を決定することを妨げない。
6.選考委員長は、選考委員会において次年度理事長候補者を指名し、その選考経過を説明の上、理事会に報告する。また、例会若しくは総会に報告する。
7.次年度理事長候補者は、現理事長及び選考委員会と協議の上、次年度理事及び監事予定者を決定する。
8.日本青年会議所の役員及び委員候補者を選任する必要あるときは理事会が選任し、例会若しくは総会に報告する。
9.任期中に役員の欠員を生じた場合は理事会が選出決定し、例会もしくは総会に報告する。この場合の任期は前任者の任期満了迄とする。
( 2018年5月2日変更施行)

慶弔及び旅費規程

1.慶弔規程
( 1 )会員の慶弔に関しては次の基準により慶弔慰金を贈る。変更した場合は必ず次回の例会若しくは総会に於て報告しなければならない。
イ 正会員の結婚 ¥5,000
ロ 正会員の子供誕生 ¥3,000
ハ 正会員の長期にわたる病気 ¥5,000( 1ヵ月以上入院加療)
ニ 正会員の死亡 ¥10,000(別に弔電・花輪)
ホ 正会員夫人の死亡 ¥5,000
へ 正会員両親及び子供の死亡 ¥5,000
ト 特別会員の死亡 ¥5,000
チ 特別会員家族(夫人・両親) ¥3,000
リ その他正会員・特別会員の慶弔事で慶弔慰金を贈るに相応しいと理事会が判定した場合上記の基準により贈る。
以上、慶弔慰金に対する返礼は、一切行わないものとする。
( 2 )次の事項に該当する正会員には次の金額相当額の記念品を贈呈する。併せて感謝状を贈ることもある。
イ 理事長任期満了者 ¥10,000
ロ 日本青年会議所関係役員及び委員任期満了者 ¥3,000
ハ 当該年度の例会皆勤者 ¥2,000
ニ 正会員卒業者 ¥5,000
以上のほか必要と認めたときは理事会の議を経て上記の基準により記念品又は金銭を贈呈する。この場合事務局員をも対象とする。
( 3 )中国地区に於ける青年会議所の承認状伝達式のお祝いとして理事会が決定した額の金銭を贈る。

2.旅費規程
( 1 )青年会議所公務出張の時は旅費実費を理事会の承認を得て支給することもある。
( 2 )公務出張の適否及び宿泊必要の是非は理事会の判定による。
( 3 )事務局員の出張に関しては当旅費規程を準用する。

特別会員運営規程内規

1.特別会員は正会員の行事に出席し、会員相互との関連を深める。
2.特別会員と理事会との懇談会を年1回行い本会の運営に関する意見を具申する。
※(尚本会は出席義務とする)
3.特別会員には事務局より毎月例会案内を通知する。
4.特別会員には全国会員大会、地区会員大会、承認証伝達式その他青年会議所の主催行事を事務局より必要に応じて通知する。
5.日本青年会議所会報誌は毎月事務局より希望者のみ郵送する。
6.特別会員入会金は、特別会員基金として積立てその使途については、特別会員で構成される会(OB会)と協議を要する。
※(特別会員で構成される会)
7.特別会員会費の金額はOB会と協議の上決定する。
8.入会を認められた特別会員は、特別入会金20,000 円を入会決定と同時に納入する。
9.特別会員は毎年1月末日迄所定の会費を納入し、例会、家族会等に出席する場合はその都度実費を支払う。

附則

本規則は、一般社団法人竹原青年会議所の設立の登記の日より施行する。